先日入出庫をしていると、猫ちゃんがこちらと目も合わせることなく、するすると倉庫内に侵入してきました。
「おーい。ここは関係者以外立ち入り禁止だぞ~」
「ちょっと、こらこら。いたずらするな」
「お邪魔しました」と、ついでに車の中をのぞいてから退出。去年だったか車の下で寝ていた猫ちゃんか?随分と好奇心旺盛な猫ちゃんなもんで。この日は少し暖かかったのでお散歩ついでに立ち寄ったのでしょうか。
さて今年の4月に働き方改革関連法に基づく、同一労働同一賃金(パート・有期法)の法改正があります。主となるのは正社員とパート間の待遇差解消です。うちは問題はないだろうと思いつつ精査を進めていくと、ひとつ気になるところが出てきました。
パートの多くの人は、103万や130万に所得を抑えたいという希望があり、それにより時給が上がりづらい、また賞与も業績に連動せず、ほぼ同額になってしまいます。
誰か教えてください!今回の法改正前にも、労働契約法において不合理な待遇差を禁止する規定はあったのですが、当事者間で合意があれば問題なし。しかし改正後は当事者間の合意の有無にかかわらず、待遇差は是正勧告の対象になるとのこと。上記の時給、賞与の件は待遇差になってしまうのでしょうか?